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どんな離婚?

離婚調停が不調に終わりそうな場合に、家庭裁判所が独自の判断で離婚を決めることを「審判離婚」とよびます。調停離婚の延長線上にあるといえるわけです。審判が下されてから二週間は異議申立期間となり、この期間中にどちらか一方から異議があれば審判は効果を失い、離婚をめぐる争いの場は裁判所へ移ることになります。異議があれば効力を失うということで審判がくだされる数は非常に少なく、年間わずか100件程度といわれています。

流れと手続き

どこに届け出るの?
調停の延長線上にありますので、調停の届け出さえしてあれば別途届け出や費用は必要ありません。審判確定後の離婚届などは、本籍地か住所地にある役場に提出します(本籍地以外に出す場合は戸籍謄本の添付が必要)。

審判が不服だと思ったら
家庭裁判所からくだされた審判に異議がある場合は、「審判に対する異議申立書」に審判書の謄本を添えて、審判をくだした家庭裁判所に提出すればその審判を無効にすることができます。これにより、調停不成立の場合と同じく離婚に関する争いの場は地方裁判所に移ります。


 
     
   

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