調停離婚について。離婚相談からわかる離婚の手順。

調停離婚までの流れについてご紹介。

調停離婚

どんな離婚?

夫婦だけの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所という第三者に関わってもらい、夫婦間の意見調整をスムーズにするための「調停」を行うことになります。調停には、家事審判官と呼ばれる裁判官1名+家事調停委員2名が関わります。ここで合意すれば「調停調書」が作成され、この謄本を添えて離婚届を提出することになります。

流れと手続き

どこに届け出るの?

調停を申し立てるのは、原則として相手方の住所地にある家庭裁判所です。この他、夫婦の合意があれば別途指定した家庭裁判所でも調停をおこなうことができます。

必要な書類や費用は?

家庭裁判所に置いてある夫婦関係調停申立書(無料)と、戸籍謄本の提出が必要になります。申立費用は裁判所によって若干異なりますが、収入印紙代900円と切手代800円程度、あとは戸籍謄本の取得費用だけです。弁護士に相談したり、探偵に浮気の証拠取得を依頼した場合などは別途費用がかかります。

相手が勝手に離婚届を出しそうなら

いつの間にか相手から勝手に離婚届が出されていて、気が付いたら「離婚」になっていたという場合もあります。役場の戸籍係が離婚届を受理するかどうかを決めるのは「書類に不備がないかどうか」ですので、こういうことが起こってしまう訳です。相手が勝手に離婚届を出してしまいそうな気配があれば、やはりこちらから先に不受理申出書を役所に提出しておきます。

調停が成立しないケース

調停は通常、約半年のあいだに5~6回おこなわれますが、いつまでも合意にいたらない場合は調停不成立となります。また、調停を申し立てられた相手がどうしても期日に出頭してこない場合には調停不成立となります。この他、離婚そのものについては調停で合意ができたが慰謝料や親権について合意ができなかった場合にも調停不成立となります。調停が不成立になったら地方裁判所へ提訴して、裁判で争うことになります。

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