養育費
子供を引き取った母親の多くは養育費をもらっていない。そんな現実を知っていましたか? 誰もが知っているようで知らなかった「養育費」の知識を紹介します。
養育費って?
自分たちの子供が独り立ちしていくための養育
監護は親としての義務です。これは両親が離婚していようが離婚していまいが関係ありません。したがって子供の衣食住、教育などにかかる費用を両親が分担することは当然のことで、そのために子供の監護者でない側の親が監護者である親に養育費を毎月支払うということになります。
養育費の相場
協議離婚の取決めは統計データとして残っていませんが、家庭裁判所で取決めがなされたケースの養育費(夫→妻)を見てみると、子供の数に関わらず毎月2万〜6万円を支払うという取決めがほとんどのようです。あとは母親の監護する子供の数が極端に多ければ、やはり増額になる傾向があります。
夫→妻への養育費支払い取り決め金額
子供の数 |
1万円以下 | 1〜2万円 | 2〜4万円 | 4〜6万円 | 6〜8万円 | 8〜10万円 | 10万円以上 |
1人 |
3.6% | 13.0% | 50.9% | 24.8% | 3.8% | 2.6% | 1.2% |
2人 |
3.2% | 6.0% | 23.9% | 35.0% | 14.4% | 11.6% | 6.0% |
3人 |
1.4% | 5.1% | 16.2% | 26.8% | 8.0% | 19.8% | 22.5% |
4人 |
4.7% | 8.1% | 12.8% | 14.0% | 11.6% | 10.5% | 38.4% |
5人以上 |
0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
養育費の支払い状況
先ほどの養育費取決め金額を見て「ウチは子供が2人だから4万円くらいもらえるのね」と思うのは少し早計です。家庭裁判所で取決めがなされたということは、調停や審判で決められたということですから、離婚全体の90%を占めている協議離婚での取決め額が入っていません。
しかも養育費というのは毎月継続して支払われるものですから、取決めがされただけでは充分でなく「どれだけ実際に支払われているか」が大事です。このあたりを踏まえて、父親・母親が親権者の場合それぞれの定期金(主に養育費)支払い状況を見てみましょう。
親権者の性別 定期金(養育費など)取得状況
| 取得状況 | 親権者(男) | 親権者(女) | |
| 取得している | 5.9% | 31.9% | |
| 5万円以下 | 3.2% | 10.5% | |
| 5 〜10万円 | 1.6% | 12.1% | |
| 10〜15万円 | 0.5% | 4.5% | |
| 15 〜20万円 | 0.0% | 0.9% | |
| 20〜25万円 | 0.5% | 1.2% | |
| 25万円以上 | 0.0% | 0.7% | |
| 不詳 | 0.0% | 2.0% | |
| 取得していない | 94.1% | 68.1% | |
| 定期金 | 5.8万円 | 7.1万円 | |
| 1人当たり養育費 | 2.5万円 | 3.6万円 |
このように、実際に養育費をふくむ定期金を受け取っているのは男性で6%未満、男性よりも経済的に不利なはずの女性でさえ30%程度の人しか定期金を受け取っていません。協議離婚の時でも養育費の取決めをしていれば、70%の女性が定期金を受け取れるというデータもありますので、養育費をきちんと受け取れるかどうかは「いかに離婚前の話し合いをしっかりしておくか」にかかっているといえます。
養育費の算定方法
養育費の金額は両親が決めるというのが本来の姿ですが、家庭裁判所が判定するときは「生活保護基準方式」という算定式を使って養育費を計算するのが主流となっているようです。これ以外にも合計して4つの算定方式がありますので、簡単に紹介します。
| 算定方式 | 特徴 | 短所 |
| 実費方式 | 夫婦両方の実際の収入や生活費などから割り出す | 客観性に欠け、低額すぎる |
|---|---|---|
| 標準生活費方式 | 各種統計による標準的な生活費を算定する | 親の生活水準が考慮されない |
| 生活保護基準方式 | 毎年更新される最新のデータに基いている | 生活費が低額に抑えられる |
| 労働科学研究所方式 | 昭和27年当時は生活費の具体的な額が割り出せた | 現在ではデータが古過ぎる |
養育費を計算する手順
モデルケース ※基礎収入:それぞれの世帯の平均手取り月収から、住居費、ローンの返済金、固定資産税、生命保険料などを控除したもの。 子供の生活保護基準額 =子供の第1類計+父と子の第2類 これにより、父親の分担すべき養育費は12万8676円となります。 |
生活保護基準(1級地1の場合)
生活扶助基準(第2類 )
教育扶助
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