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夫婦の意見が一致せず調停が不成立になれば、争いの場は裁判所へと移ります 。「裁判」というくらいだから何百万円も費用がかかるのでは? そんな疑問にお答えします。

裁判に要する費用

夫婦の話し合いが決裂、調停も不成立、審判もくだされない。そんな状況でも離婚をのぞんでいれば、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。まずは提訴するのに必要な印紙代から紹介します。

裁判に必要な印紙代
離婚請求だけの場合
慰謝料請求もする場合
8200円
100万円まで 8600円
300万円まで 22600円
500万円まで 32600円
1000万円まで 57600円
財産分与の請求 900円

上記の印紙代に加え、切手代として約1万円、さらに法廷に証人を呼んだ場合は日当・旅費もプラスされます。これらの諸費用については裁判に勝てば相手方に支払わせることができます(探偵や弁護士に依頼した費用は相手に請求できません)。


弁護士に相談した場合の費用

離婚に関するいろいろな相談を弁護士にする時は、大体30分あたり5000円が相場です。民間の離婚コンサルタントなどがおこなう有料離婚相談も、これに準じた金額になる場合が多いようです。
30分で5000円という費用を高いと見るか安いと見るかは相談する側の気持ち次第ですが、相談しておけば未然にトラブルを防げることもあります。相談したからといって調停や裁判の依頼をしなければならないことはありませんので、気軽に相談してみるのもひとつの選択肢です。


弁護士に依頼する場合の報酬は?
離婚に関する示談や調停の代理人として、または離婚訴訟での弁護人としてなど弁護士に依頼するケースは決して少なくありません(もちろん自分で済ませることも可能です)。

弁護士に頼むとなると尻込みする人が多いかもしれませんが、どこの弁護士会でも日本弁護士連合会が決めた報酬基準に従っていますから法外な費用を請求される心配は多くありません(全くない訳でもありませんが)。離婚調停や裁判であれば着手金・成功報酬それぞれ20〜60万円の範囲におさまります。

これとは別に慰謝料などの経済的利益が絡んでくれば、その請求金額によって弁護士報酬も決まります。以下の報酬基準を目安にしてください。

経済的利益の額 着手金 成功報酬
300万円以下 8% 16%
300万〜3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万〜3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円

※事件の内容により30%までの増額・減額が認められる。着手金の最低額は10万円。


弁護士費用が払えないとき
弁護士費用がいくら法外に高くないとはいえ、状況によってはすぐに支払いができない立場の人もいます。そんな人は財団法人 法律扶助協会による「法律扶助制度」を利用することも検討してみてください。日本国憲法32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」という規定にのっとり、無料法律相談、裁判費用の立替え、弁護士紹介、書類作成援助などをおこなってくれます。

 ・自分で費用が負担できない(手取り所得が一定額以下)
 ・勝訴の見込みがないとはいえない

上記のような条件が必要になります。


 
     
   

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