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調停が不成立になって審判まで進んだ場合は、さらに仮の措置よりも強力な「審判前の保全処分」が夫に対してくだされます。こちらは強制力を持ちますので、とことん夫が婚姻費用の支払いを拒んだ時でも給料の差し押さえなどができます。 いつ婚姻費用を請求すれば良いか? 婚姻費用の請求はできるだけ早くおこなった方が得です。というのも本来は「婚姻費用」という性格上、別居した時点をスタートとして現在までの婚姻費用すべてを請求できると思ってしまいそうですが、裁判所は支払いを求める側(おもに妻)からの請求がなされた時点をスタートと見なすからです。 有責配偶者からの請求はできる? たとえば無収入の妻が勝手に家を出て別居状態になった場合、妻から夫への婚姻費用請求はできるのでしょうか? 答えは「請求できる」です。つまり有責配偶者(このケースでは妻)からの請求も認められるということです。ただし有責性と婚姻費用がまったく無関係かといえばそうでもなく、この例のようなケースですと妻の有責性に応じて婚姻費用が減額されることになります。
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