離婚の原因である悪意の遺棄とは

離婚の原因として、民法では5つの原因を挙げています。
配偶者が不貞行為をはたらいたとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、配偶者が重度の精神病を患い回復の見込みがないとき、婚姻関係を継続することができない重大な問題があったとき、そして配偶者から悪意で遺棄されたときに離婚を請求することができます。

悪意の遺棄とは、もっと簡単に説明すると、「故意に夫婦としての生活を拒んだり、夫婦の義務を果たさないこと」をいいます。
ここで問題になるのは、夫婦としての生活を拒むというのがどういったことで、夫婦の義務とは何かといった点です。

夫婦としての生活を拒むというのは、「生活費を入れてくれないので家庭が苦しい」、「配偶者が連絡もなく何日も家を空ける(家出など)」といったことが例としてあげることができます。
そして、夫婦の義務というのは、民法では同居、協力、扶助の義務が生じるとあります。
同居とは一緒に生活を送ること、そして協力と婦女は夫婦生活のなかでお互いが助け合うことです。

悪意の遺棄とは、これら民法上で定められている夫婦の義務を放棄していた場合に離婚の原因となります。

しかし、この悪意の遺棄を理由として離婚する夫婦というのは実際の数は少ないといわれています。それは故意に配偶者を放置していたかによって配偶者同士の受取方も違いますし、離婚の5つの原因である、婚姻関係を継続することができない重大な問題に集約されるケースが多いのです。

離婚原因が何なのかハッキリとさせておくことで、離婚手続きをスムーズおこないましょう。

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