慰謝料についての解説。離婚相談室。


慰謝料

雑誌記事やテレビでお馴染みの「慰謝料」 。離婚すれば絶対にもらえると勘違いしていませんか?ここでは、慰謝料について詳しく説明します。

慰謝料って?

離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものです。財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になります。慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までです。
余談ですが、世間では離婚時の「慰謝料」という呼び名を嫌って「和解金」「解決金」などの名目で支払われることも多いようです。他にも慰謝料を財産分与の中に含めて支払うケースもあるようですが、この場合は「財産分与額に慰謝料も含んで支払いました」という文書を残しておかないと後からもめることになりますので注意しましょう。

慰謝料判断のポイント

実際に裁判などで慰謝料額が判断されるには、色々な要素や条件が絡んできます。下の表に、慰謝料を請求する側、支払う側、その両方について代表的な要素をまとめておきました。

請求する側 請求される側 両方
精神的苦痛の程度 不貞や暴力など
有責性の程度
婚姻期間の長さ
離婚後の経済的条件 支払い能力や社会的地位 未成熟の子供の存在
婚姻維持のための協力度 離婚をのぞむ気持ちの強さ 親権の問題

慰謝料の相場

芸能人の中には慰謝料が数億円というケースも報道されていますが、不貞行為があった場合でも、通常の夫婦間の慰謝料請求は300万~400万円程度が相場のようです。よく言われている「同居年数×60万円」という数字には根拠があるわけではありません。

高額な慰謝料が認められる条件は、長期にわたる不貞事実があること、相手が尽くしているにも関わらず一方的に婚姻関係を破綻させた、支払う側に十分な資産・収入があること、などです。

当サイトでは慰謝料鑑定の無料サービスをおこなっておりますので、自分のケースならいくら位になるのか知りたい人は判断材料のひとつとしてお役立てください。


夫婦以外の慰謝料請求1 ~ 浮気相手への請求

たとえば夫が浮気をしたことが原因で婚姻関係が破綻、離婚になったケース。こんな場合は夫に慰謝料を請求できるのはもちろんのこと、訴訟を起こして浮気相手(女性)に慰謝料を請求することもできます。

  • 精神的苦痛をうけた
  • 浮気が原因で婚姻関係が破綻した

おもに、この2点について浮気相手は責任を負わなければなりません。 慰謝料額の金額は、夫婦の結婚期間、子供の有無、不貞行為の頻度や期間、浮気相手の支払い能力や社会的地位、などから判断されます。だいたいの相場としては100万~200万円で、配偶者(この場合は夫)に対する慰謝料額よりも少なくなることが多いようです。

夫婦以外の慰謝料請求2 ~ 内縁関係での請求

「内縁」とは、結婚の意思をもって共同生活を営みながらも、法的な婚姻の手続きをしていないために正式な夫婦として認められていない男女の関係のことです。法律的には夫婦でないといっても、戸籍上の問題をのぞけばまったく夫婦と同じ生活なわけです。もしも内縁生活を送っている男性の側が、内縁関係にある女性以外と不貞行為をして一方的に家を出ていけば、これは「内縁の不当破棄」ということで損害賠償(慰謝料)の請求ができます。



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